2007-02-21 第166回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
イギリスの例を再び申し上げれば、イギリスでは低賃金委員会が設けられておりまして、最低賃金引き上げのたびに経営状況や労働市場の状況などの調査が行われておりますけれども、それによれば、最賃引き上げは地域経済に好循環をもたらしたという調査結果も明らかにされておりますし、オーストラリアでも同様のことが報告をされているというふうに承知しております。
イギリスの例を再び申し上げれば、イギリスでは低賃金委員会が設けられておりまして、最低賃金引き上げのたびに経営状況や労働市場の状況などの調査が行われておりますけれども、それによれば、最賃引き上げは地域経済に好循環をもたらしたという調査結果も明らかにされておりますし、オーストラリアでも同様のことが報告をされているというふうに承知しております。
それから二番目としては、最低額を決定する権限を有する労使対等の立場での賃金委員会を設置する。三番目といたしましては、最低賃金額は、賃金委員会の算出する労働者の生計費を基礎として、生計費の上昇に応じてスライドする。
こういう中身の中で、今回労働大臣から全国一律最賃制の問題について諮問がされたわけでございまして、中賃は中賃なりに前向きの姿勢で取り組んでいると思いますので、私は、現行制度の中で中賃の諮問を待って、全国の都道府県の最低賃金委員会がさらに努力することによって、先ほども申し上げましたように、逐次時間をかけて理想に近づけることは可能かと存じます。
一つは全国一律最賃制がある、そのほかに産業別の最賃がある、もう一つは協約方式がある、こういうように考えて、協約方式の場合はいまの御説明でわかるのでございますが、そうでない賃金委員会が産業別最低賃金をつくる場合の基準というものをどう考えるべきなのだろうか、こういうつもりでお伺いしたわけでございます。
あるいは現行の最低賃金審議会を決定権を持つ最低賃金委員会に改組して、労使代表と中立委員で構成していくということ。また、中小零細企業の支払い能力をどうするかという問題、これも真剣に考えられております。
この法律は、中央最低賃金委員会が、全国を通じすべての労働者に対し一律に適用される最低賃金を決定することにいたしております。 しかして、全国一律の最低賃金を適用することが不適当であると認められる一定の地域については、これを上回る地域的最低賃金を定めることができることとしております。
それを補完する意味で審議会が持たれ、賃金委員会が持たれてきている。ところが、日本の場合は——少し長くなり時間がないけれども、しかも日本の場合については三者の構成がすべて同じような状態、数も。
○案納勝君 労働団体の柱は、要求されているのは、賃金委員会をつくって労使の賃金決定のルールに基づいたようなそういう形での賃金決定をしなさい、賃率を決めなさい、その上に立って全国一律最賃制を決定をしてもらいたい、こういう要求のはずです。あなたはそういうふうに要求書受け取っていると思うんですが、そのことを私は言っていると思うんです。国際水準以下じゃないかということを言っている、どうなんですか。
労使対等の立場で構成される賃金委員会によって賃金を決定するというこの方式を取り入れるよう、政府の所見をこの際承っておきたいのであります。 インフレを回避するためと称して賃金抑制の動きがあります。日経連の賃上げを一五%以下に押えたいというガイドポストを設定したことによって、政府は賃金抑制のムードづくりに懸命になっているのであります。
第三に、最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。 第四に、最低賃金委員会は六カ月に一回、必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
第三に、最低賃金の決定及び改正は、行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は、労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。 第四に、最低賃金委員会は、六カ月に一回必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
第三に最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。 第四に最低賃金委員会は六カ月に一回必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
第二に、右の全国一律最低賃金の決定または改正は、中央最低賃金委員会がこれを行なうこととし、同委員会は、労使おのおの十人及び公益五人の委員をもって構成することといたしました。 第三に、中央最低賃金委員会は、一定の地域内の十八歳の労働者に必要な生計費が、全国平均に比して著しく高い場合に、当該地域についての最低賃金を決定することができることとしました。
第三に最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。 第四に最低賃金委員会は六カ月に一回必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
第二に、右の全国一律最低賃金の決定または改正は、中央最低賃金委員会がこれを行なうこととし、同委員会は、労使各十人及び公益五人の委員をもって構成することといたしました。 第三に、中央最低賃金委員会は、一定の地域内の十八歳の労働者に必要な生計費が、全国平均に比して著しく高い場合に、当該地域についての最低賃金を決定することができることとしました。
第三に、最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。 第四に、最低賃金委員会は六カ月に一回必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
そうした場合に、全国平均の最低賃金水準をきめても、一割ほども高いところをそのままにしておいたのでは、最低賃金制をしく意味が薄れてしまうので、中央最低賃金委員会で決定した場合に、高いほうだけを地域別に考慮していくことができる。
第三には、最低賃金額の決定及び改正は、最低賃金委員会において行ない、同委員会に強力な権限を与え、その決定に一般的拘束力を持たせ、行政機関も追認せしめることといたしたのであります。
第二に、右の全国一律最低賃金の決定または改正は、中央最低賃金委員会がこれを行なうこととし、同委員会は、労使各十人及び公益五人の委員をもって構成することといたしました。 第三に、中央最低賃金委員会は、一定の地域内の十八歳の労働者に必要な生計費が全国平均に比して著しく高い場合に当該地域についての最低賃金を決定することができることとしました。
しかし、もちろん使用者、労働者を含めての最低賃金委員会において決定するのでありますから、昨日も申し上げたとおり、企業の実態、各産業の実態についてこれを全部無視するような、そういう最低賃金がきまるはずはない、こういうように私は確信をいたしております。
もう一つ、御質問のありました最低賃金委員会における取り扱いでありますけれども、私どもはもちろん企業の支払い能力――企業の支払い能力という文句の中には、実はいろいろ危険な連想をするようなことばがございますけれども、これはもちろん企業の利潤を確保した上に立っての支払い能力をいままではいっておったのであります。
第三には、最低賃金額の決定及び改正は、最低賃金委員会において行ない、同委員会に強力な権限を与え、その決定に一般的拘束力を持たせ、行政機関も追認せしめることといたしたのであります。
第二に、右の全国一律最低賃金の決定または改正は、中央最低賃金委員会がこれを行なうこととし、同委員会は、労使各十人及び公益五人の委員をもって構成することといたしました。 第三に、中央最低賃金委員会は、一定の地域内の十八歳の労働者に必要な生計費が全国平均に比して著しく高い場合に、当該地域についての最低賃金を決定することができることといたしました。
第三には、最低賃金額の決定及び改正は、最低賃金委員会において行ない、同委員会に強力な権限を与え、その決定に一般的拘束力を持たせ、行政機関も追認せしめることといたしたのであります。
これは中央最低賃金委員会が決定するものでありまして、十八歳の労働者が、健康で文化的な生活を営むために必要な最小限の生計費を算定するのであります。算定の方法につきましては、理論生計費、すなわち、成人一人当たりのカロリーや、たん白質の量を科学的な基礎をもって算定し、しかして、生活に必要な品目を決定するのであります。この際、参考として、実態生計費調査が必要になると思うのであります。
第二に、右の全国一律最低賃金の決定または改正は、中央最低賃金委員会がこれを行なうこととし、同委員会は、労使おのおの十人及び公益五人の委員をもって構成することといたしました。 第三に、中央最低賃金委員会は、一定の地域内の十八歳の労働者に必要な生計費が全国平均に比して著しく高い場合に当該地域についての最低賃金を決定することができることとしました。
第三には、最低賃金額の決定及び改正は、最低賃金委員会において行ない、同委員会に強力な権限を与え、その決定に一般的拘束力を持たせ、行政機関も追認せしめることといたしたのであります。
これは中央最低賃金委員会が決定するものでありまして、十八歳の労働者が健康で文化的な生活を営むために必要な最小限の生計費を算定するものであります。算定の方法については、理論生計費、つまり成人一人当たり何カロリー、たん白質が一日何グラム必要かといった科学的な基礎を持って、生活に必要な品目と数量を決定するのであります。そして、品目と数量が決定した上で価格をきめ、生計費を算定ずるのであります。